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SCHOOL Terms
スクール規約
久留米アザレアサッカースクール 規約
第1条(名称および所在地)
当スクールは「久留米アザレアサッカースクール」と称し、福岡県久留米市本山1丁目13-1-202に主たる事務所を置く。
第2条(運営)
当スクールの運営・管理(会員資格の得喪変更、会費・諸費用の収受、会員規約の制定・改廃等の決定手続きを含む)NPO法人久留米アザレアスポーツクラブが行います。
第3条(目的)
当スクールは、サッカーを通じて、個人の技術の上達と心身の育成を図るとともに、健康で明るい地域社会づくりを振興することを目的とします。
第4条(入会の手続き)
当スクールに入会できる方は、各コースに定められた資格に該当し、当スクールの趣旨に賛同し本規約を承諾した方とします。(以下「会員」といいます。)未成年者が会員になろうとするときは、親権者の同意書を必要とします。
第5条(会員の種類及び指導日時)
当スクールの会員種類及び各要件は別に定める通りです。会員種類及び各要件は変更になる場合があります。また、会員は別に定められた曜日・時間に指導を受けるものとします。
第6条(レッスン内容)
当スクールは、各コースに応じた内容で実施します。具体的指導方法はインストラクターが決定します。
第7条(会費等支払い)
会員は、当スクールの定める会費等を所定の方法で支払わなければなりません。会費等の種類、金額、支払い期限及び支払い方法等は当スクールが定めるものとします。
(月会費は、会員がスクールの会員資格を有する限り、現実に当スクールを利用しない場合も支払い義務が発生します。)
第8条(会費の不返還)
一旦入金した会費等は、理由の如何を問わず返還しないものとします。
第9条(退会)
会員は、当スクールを退会することができます。この場合、退会を希望される月の前月20日までに所定の退会申請を行わなければなりません。
例)3月末で退会する場合、2月20日までに退会申請
退会申請が退会希望月の前月20日を過ぎた場合は、翌々月末日の退会となります。
未払いの料金がある場合などは、申請は受理されません。なお、当スクールが退会申請を受領しない限り会費支払い義務は発生するものとします。また、休会終了時に退会することはできません。
第10条(休会)
当スクールを休会希望の場合、休会希望月の前月20日までに当スクールが定めた休会申請を行い、当スクールに受理された申請に関しては休会することができます。
例)3月を休会したい場合、2月20日までに休会申請
また、一ヶ月以内の復帰は休会取消となり、復帰した月の月会費は全額お支払いいただきます。
休会中は、以下のように当スクールが定める所定の休会費用が各月発生いたします。
・当スクールのレッスン中に怪我に遭遇した場合
・入院が必要な場合
・骨折など歩行が困難な場合
・重大な事故に遭遇した場合
(1)上記休会理由 1,000円 /毎月
(2)上記以外の休会理由 月会費の半額 /毎月
休会期間は、1回につき最大3ヶ月間を上限とし休会後必ず復帰することが条件となります。
休会後、退会となった場合には、休会期間中の月謝を支払わなければいけません。会員は、各月末日までに当スクールに所定の休会届を提出することにより、翌月から休会することができます。
第11条(振替)
当スクールでは、下記の理由のみ振替受講を認めております。振替受講の場合には、所定の振替手続きを行ってください。
・スクールに参加することが困難な健康状態。
・他の生徒様に感染させてしまうような病気になってしまった時。
・学校行事等で参加が出来なかった場合。
・その他、当スクールが認めた場合。
振替受講を希望する場合には、クラブ事務局までメールにて承ります。その際には、休んだ日と振替受講希望日を御連絡ください。
なお、振替受講に関しまして、欠席日から3ヶ月間の範囲で参加が可能です。
第12条(規則の遵守および責任)
会員は当スクールが定める本規約・入会案内・その他の注意事項を守らねばなりません。
当スクール内(駐車場含む)で発生した盗難・傷害・遺失物・その他の事故について、当スクールは一切の責任を負わないものとします。また会員は事故の責任に帰すべき原因により、当スクールまたは第三者に損害を与えた場合には、速やかにその賠償責任を果たさねばなりません。
第13条(会員資格の喪失)
当スクールは、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合は、会員資格の一時停止または除名をすることができます。
・当スクールの定める会費・諸費用につき、2ヶ月以上滞納したとき。(除名の場合、除名以前の会費・諸費用は全て納入していただきます。)
・当スクールの施設を故意に毀損したとき。
・当規約、その他当スクールが定める規約に違反したとき。
・当スクールの名誉、信用を毀損し、または秩序を乱したとき。
・入会書類に虚偽を記載したことが判明したとき。
・会員として品位を損なうと認められる非行があったとき。
・伝染病等他人に伝染・感染するおそれのある疾病に罹患したとき。
・当スクールの合理的な指示・指導に従わないとき。
・その他当スクールが、社会通念に照らし、当スクール会員としてふさわしくないと認めたとき。
第14条(レッスン運営)
各コースは基本的に当スクールが指定した講師3名を中心にレッスンを行いますが、講師の急病や不慮の事故などの止むを得ない事由により、代行スタッフへの変更やレッスン休講になる場合があります。講師の責による休講の場合は振替レッスンを行いますが、振替レッスン不参加による分の返金は致しかねます。
第15条(傷害事故)
レッスン受講中の傷害について、スポーツ傷害保険の対象範囲内のみで対応するものとします。
むちうちや関節痛など医学的他覚所見がないものはスポーツ傷害保険の対象となりません。
レッスン中、講師の指示を無視した行動、またレッスン時間外の自主練習や遊びの中での事故の責任は負いかねます。
当スクールでの事故および怪我は、発生より1週間以内に当スクールまで報告が無い場合、補償の対象となりません。
第16条(料金の変更)
当スクールは、本規約に基づいて会員が負担すべき諸費用を、社会情勢・経済状況の変動等を参考にして改定することができます。この場合、当スクールは改定日の1ヶ月以上前までにメールや書面にて会員に告知するものとします。
第17条(施設の休館日・閉鎖・変更)
当スクールは、原則としてカレンダー(暦)通りにスクールを実施します。祝日は基本的にお休みとなっています。また、季節休業、諸施設の補修、会場整備、イベント開催、その他当スクールの都合により休業や開催時間を変更することがあります。なお、休業に関してのお知らせは原則として2週間前までに会員にお知らせします。ただし、施設安全管理の面から緊急工事が必要な場合など緊急の事態が発生した場合には、あらかじめ掲載することなく一部または全部の施設を休業することができるものとします。
当スクールは次の場合、クラブ施設の全部または一部を閉鎖することができます。
・気象・災害・その他の理由により、営業が不可能と認められるとき。
・施設の改善または補修のとき。
・地方公共団体もしくは、これに類する団体の主催する行事に参加するとき。
・当スクールが企画し、実施する諸活動を行うとき。
・経営上、重大な理由があるとき。
・当スクールは必要に応じて施設の変更を行うことができます。
第18条(附則)
本規約の改定及び変更は当スクールにより為されるものとし、その効力は当該改定及び変更時に在籍する全ての会員に及ぶものとします。なお、当スクールが本規約の改定及び変更を行うときは改定日の原則2週間前までにその内容をメール等において会員に告知するものとします。
本規約は、2018年4月1日より施行します。
■各種申請について■ - 2018年4月1日改定 -
▶︎︎入会申込
必要書類をご準備の上、お申し込みください。
▶振替申請
第11条に基づき、内容等を明記の上、クラブ事務局までメールにて申請ください。
当スクールからの返信にて了承を得て正式に受理となります。
▶休会届
第10条に基づき、内容等を明記の上、クラブ事務局までメールにて申請ください。
当スクールからの返信にて了承を得て正式に受理となります。
▶退会
退会を希望する際には、退会を希望される月の前月20日までに退会の申請・承認が必要になります。
例えば、3月末での退会を希望する場合には、2月20日までに退会申請をしてください。
※退会実行日までに必ず対象月分の月謝が未納でないことが条件になります。
<手続き>
申請内容を明記の上、クラブ事務局までメールにて申請ください。
当スクールからの返信にて了承を得て正式に退会になります。
これ以外での退会に関しましては、認められません。